2023年10月から始まったインボイス制度、聞いたことはあるけどいまいちわからない。ハンドメイド作家にも関係あるの?と思っている方もいるでしょう。今回はハンドメイド作家視点からインボイス制度についてまとめてみました。
インボイス制度とは?
一言でいうとインボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
消費税を納める課税事業者が、自身が支払った消費税を計算するために必要な請求書のことです。
つまり、取引先から受け取った請求書には、請求金額のほかに消費税額が記載されています。
課税事業者は、この消費税額を自分が支払った消費税から控除して、実際に納めるべき消費税額を算出することができます。
当初は、2023年3月31日までにインボイス登録をしなければいけなかったのですが、9月末までに延長されました。
例えば、A社がB社から商品を仕入れた場合、B社はA社に対して請求書を発行します。
この請求書には、商品代金に加えて消費税額が記載されます。
A社は、自身が支払った消費税からこの消費税額を差し引いて、実際に納めるべき消費税額を算出することができます。このように、請求書に記載された消費税額を計算することで、課税事業者は自身が納めるべき消費税額を正確に算出することができるわけです。
インボイス制度はハンドメイド作家に関係あるのか?
ではインボイスって自分にも関係があるの?と思ったハンドメイド作家さんも多いと思います。
結論からいうと、ネットで販売している大半のハンドメイド作家さんは基本的には関係がありません。
なぜなら、上記のハンドメイド作家さんは消費税を納税する義務がない売上が1,000万円以下の免税事業者に該当します。そして主な販売先のお客様は一般消費者です。一般消費者は消費税を申告しないため関係がありません。
イベント出展されている作家さんも、販売先のお客様は大半は一般消費者のはずですのでほぼ関係がありません。※購入者が課税事業者の場合は関係がある可能性も
ただし例外があります。それは次の項目でご紹介します。
ハンドメイド作家さんの大半は、売上が1,000万円以下で一般消費者がお客様なので、課税業者と直接取引が無ければインボイスはほぼ関係なしということになります
どういう場合にハンドメイド作家でもインボイスが関係してくる?
では、どういう場合にハンドメイド作家でもインボイスが関係してくるのか?
販売先が課税事業者の場合です。その企業とコラボしていたり、企業に作品を買い取ってもらっている場合です。あとは、イベントでも百貨店など事業者が間に入っている場合です。
委託販売されているハンドメイド作家さんも、委託先が課税事業者の場合はインボイス登録をする必要が出てくるでしょう。
インボイスを登録する必要があるかは、自分が売ってる相手は誰なのか?一般のお客様か、事業者か?そこを考えるとわかりやすいかと思います。それでも自分はインボイス登録したほうが良いかわからない場合は、税理士さんに聞いてみましょう
インボイス制度に登録しないとどうなるの?
事前に税務署から承認された適格請求書発行事業者だけが発行できる「適格請求書」(インボイス)による取引でないと、仕入税額控除の適用を受けられなくなってしまいます。
そうすると多くの作家さんと取引する課税事業者であるお店や企業の場合、作家さんによって、『課税』と『免税』を管理しなくてはなりません。
管理が今より大変になってしまうので、そうなると「インボイス制度に登録していない作家さんは面倒くさいからお取引しません」となる可能性もでてきます。そうするとハンドメイド作家であるあなたは、販売先を一つ失うことになります。
インボイスは売り上げが赤字でも税金を支払う、いわゆる【納税義務】が発生します。万が一、自己破産しても免税されません。その辺も良く考えて、登録するかどうか考えた方がよいでしょう
インボイス制度が始まる間際になって騒がれ始めたのはなぜなのか?
- 実質増税である
- 申告作業が複雑化する
- 消費税は預り金ではないと判決がでている(益税では無い)
- インボイス登録者の氏名(本名)・住所・屋号等の個人情報が公開される
- 個人事業主や小規模企業の大半は売り上げが下がり、商品の値上げや廃業の可能性も出てくる
- その影響で物価が上昇すれば一般消費者にも跳ね返ってくる
開始前に上記のような影響が出てくると懸念されていました。
そのため、制度開始後も中止を求める声が上がり続けています。ハンドメイド作家としてインボイスに登録しなくても良いという方でも、周り廻って影響が出てくる制度です。
この声が大きくなれば、中止の可能性もゼロではありません。
一度インボイスを登録してしまっても取り下げOK
「もうインボイス登録しちゃった!」という作家さんも、一旦取り下げができますので慌てずに対応してください。登録申請したけど取り下げたいという場合は、「登録申請書の取り下げ書」を提出すればOKです。
追記:
取引先や税理士に言われ登録してしまったけど、「やっぱり不要かも・・・」と感じている方は、取り消しはいつでも可能です。
ただし2024年1月から登録を取り消したい場合、2023年12月17日までに届出書を提出する必要があります。取り消さない場合、24年分の消費税の申告と納税が必要になるので、ご注意ください。
インボイス登録取り下げ方法
神田どんぶり勘定事務所さんのホームページからフォーマットを無料でダウンロードできます。
https://don-buri.net/info/info/entry-750.html
フォーマット内に必要な記載情報がわかりやすく書かれているので、そちらを参照しながら記入し、該当する地域の「国税局 インボイス登録センター」へ郵送すれば、後日、無効のおしらせが届きます。
インボイス制度開始以降、事業者からは経理の手間が増えたという不満があり、政府も「益税は存在しない」と認めています。これにより、一般消費者にも値上げなどで間接的な影響が出ています。このような状況を変えるには、私たち一人ひとりが、選挙に行って意見を反映させることが大切ですね